○広島大学環境安全センター規則
(平成17年2月15日規則第7号)
改正
平成17年4月1日規則第43号
平成18年3月31日規則第77号
平成19年3月13日規則第35号
平成19年6月27日規則第140号
平成20年3月31日規則第125号
平成20年4月22日規則第151号
平成21年3月31日規則第48号
平成22年3月31日規則第35号
広島大学環境安全センター規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学環境安全センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条]
(目的)
第2条 センターは,広島大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設として,実験廃液の処理を含めた環境管理並びに学生及び職員の安全管理に関する専門的業務を行うとともに,環境及び安全に関する教育研究を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,前条の目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。
(1) 実験廃液の分別指導,回収,処理及び水質分析を含めた管理
(2) 生活排水の管理
(3) 廃棄物の分別管理及び資源化に関する業務
(4) 環境保全に対する企画立案
(5) 学生及び職員に対する安全教育の実施
(6) 研究室及び実験室等の巡視,作業環境測定並びに安全管理に関する指導
(7) 安全管理に関する企画立案
(8) その他センターの目的を達成するために必要な業務
(組織)
第4条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 専任教員
(4) その他必要な職員
第5条 センター長は,本学専任の教授又は准教授をもって充てる。
2 センター長は,理事(財務・総務担当)(以下「理事」という。)の意見を聴いて,学長が任命する。
3 センター長は,理事の助言によりセンターの業務を掌理する。
4 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
5 センター長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
第6条 副センター長は,センターの専任教員をもって充てる。
2 副センター長は,理事の意見を聴いて,学長が任命する。
3 副センター長は,センター長の職務を補佐する。
4 副センター長の任期は,2年とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
5 副センター長の再任は,妨げない。
第7条 センターの専任教員は,理事の意見を聴いて,学長が任命する。
(部門)
第8条 センターに第3条各号に掲げる業務を円滑に遂行するため,次の部門を置く。
(1) 環境部門
(2) 安全部門
[第3条各号]
2 部門に,部門長を置くことができる。
3 部門長は,センターの専任教員をもって充てる。
4 部門長は,理事の意見を聴いて,学長が任命する。
5 部門長の任期は,2年とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
6 部門長の再任は,妨げない。
(分室)
第9条 センターに,必要に応じて分室を置くことができる。
(運営委員会)
第10条 センターに,広島大学環境安全センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
第11条 運営委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) センター長
(2) 部門長
(3) 各研究科(大学院医歯薬学総合研究科を除く。),各研究院,原爆放射線医科学研究所及び病院が,それぞれその教授又は准教授のうちから推薦する者1人
(4) 大学院医歯薬学総合研究科が,その教授又は准教授のうちから推薦する者2人
(5) ナノデバイス・バイオ融合科学研究所及び自然科学研究支援開発センターが,それぞれその教授又は准教授のうちから推薦する者1人
(6) 副理事(施設企画担当)
(7) 学長が必要と認めた者若干人
2 委員は,学長が任命する。
3 第1項第3号から第5号まで及び第7号の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 第1項第3号から第5号まで及び第7号の委員の再任は,妨げない。
第12条 運営委員会は,センターに関し次に掲げる事項を審議する。
(1) 管理運営の基本方針に関すること。
(2) 事業計画に関すること。
(3) その他センターの運営に関すること。
第13条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
第14条 運営委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第15条 運営委員会は,専門の事項を調査検討するため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,運営委員会が定める。
(運営支援)
第16条 センターの運営支援は,財務・総務室リスクマネジメントグループにおいて行う。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,センターが定める。
附 則
1 この規則は,平成17年3月1日から施行する。
2 広島大学中央廃液処理施設規則(平成16年4月1日規則第46号)は,廃止する。
3 この規則の施行の日の前日において広島大学中央廃液処理施設長である者は,この規則により最初に任命されたセンター長とみなす。ただし,その任期については,第5条第4項の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。
4 この規則の施行の日の前日において,旧広島大学中央廃液処理施設規則第8条第1項第2号,第3号又は第 5号の規定により任命された広島大学中央廃液処理施設運営委員会委員である者は,それぞれ第11条第1項第3号,第4号又は第6号の規定により最初に任命された委員とみなす。
附 則(平成17年4月1日規則第43号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第77号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月13日規則第35号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月27日規則第140号)
この規則は,平成19年6月27日から施行し,この規則による改正後の広島大学環境安全センター規則の規定は,平成19年5月21日から適用する。
附 則(平成20年3月31日規則第125号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月22日規則第151号)
この規則は,平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第48号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第35号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。