○広島大学排水処理規則
(平成16年4月1日規則第138号)
改正
平成19年6月27日規則第132号
平成20年3月31日規則第109号
平成21年3月31日規則第41号
広島大学排水処理規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学(以下「本学」という。)から排水基準に適合しない排水を公共下水道又は公共用水域等に排出しないための必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公共下水道」とは,下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
[下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号]
2 この規則において「公共用水域」とは,水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。
[水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項]
3 この規則において「排水基準」とは,公共下水道整備地区にあっては下水道法第12条の規定により定められる基準をいい,公共下水道未整備地区にあっては水質汚濁防止法第3条の規定により定められる基準をいう。
[下水道法第12条] [水質汚濁防止法第3条]
(遵守義務)
第3条 排水を排出する者は,排水基準に適合しない排水を当該部局等の排水口から排出しないように努めなければならない。
2 実験室等において排水の処理にあたり遵守すべき事項については,別に定める。
(排水の水質測定等)
第4条 本学から公共下水道又は公共用水域に排出する排水の水質測定を定期的に実施し,財務・総務室施設管理グループがその結果を記録する。
2 理事(財務・総務担当)は,排水が当該部局等の排水口において排水基準に適合しないと認めるときは,ただちに適切な措置を講じなければならない。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月27日規則第132号)
この規則は,平成19年6月27日から施行し,この規則による改正後の広島大学排水処理規則の規定は,平成19年5月21日から適用する。
附 則(平成20年3月31日規則第109号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第41号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。