危険物の貯留について


廃油、自燃性廃液等の廃液は、消防法に定める危険物として、研究室内での貯蔵は制限を 受けます。数量が多い場合は部局設置の貯蔵庫を利用してください。

消防法上の危険物


火災の原因となりかねないため、貯蔵設備の設置および貯蔵数量上限が規制対象となっている物質の総称です。第1類から第6類に分類されています。

指定数量


危険物は品種ごとに一般的に取り扱える数量「指定数量」を規定しています。指定数量の5分の1以上の量を取り扱ったり保管したりする場合には、様々な規制がかかります。(品目ごとの指定数量はこちら

計算法

以下のような方法で倍数計算を行う。(倍数が0.2以上なら様々な規制がかかる)

  1. 同一の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合
  2. (貯蔵・取扱う危険物の数量) ÷ (指定数量) = 倍数
  3. 品名の違う危険物を同一場所で貯蔵し、又は取り扱う場合
  4. (Aの貯蔵量)÷(Aの指定数量) + (Bの貯蔵量)÷(Bの指定数量) +( Cの貯蔵量)÷(Cの指定数量) = 倍数
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