廃液回収までの手続き
廃液回収までの流れ
- 廃液は、容器を少量の水でゆすいだゆすぎ水(2回ゆすぐ)とともに、 「廃液の分別収集法」ポスター(PDF)により分別してください。
- センターが貸与している専用の廃液タンクに貯留します。
- 廃液タンクは廃液回収の時に、申請した数の貸与を受けられます。
(センターに直接連絡の上、センターで廃液タンクを受け取ることもできます。霞地区も少数ですが保管していただいておりますので担当事務へ問い合わせてください。)
- 自燃性廃液、廃油などの廃液は、消防法に定める危険物として、研究室内での貯蔵は制限を受けます。数量が多い場合は部局設置の貯蔵庫を利用してください。
1. 調査依頼・回収通知 (東広島地区:2週間前、霞地区:3週間前)
- センターから調査依頼・回収通知を各部局担当事務を通して行いますので、廃液の内容と数量等を、
「廃液回収調査票」 (A4用紙1枚)
「廃液処理依頼カード」 (B6サイズ3枚つづり、廃液タンクごとに作成)
に記入します。 書類は担当事務より配布を受けてください。
2. 調査票・カード提出
- 部局担当事務を通して、調査票とカードを締切り日までに提出します。
3. チェック後、調査票・カードの返却 (回収日の2日前までに返却します)
- 書類はセンターでチェックされたのち返却されますので、「廃液処理依頼カード」に検印が押されていることを確認してください。センターからの連絡事項がある場合は指示に従います。(廃液回収調査票の検印欄には、回収当日押印します)
- カードに検印がない場合は、注意事項に従い次回以降に新しいカードで再度申請してください。
- 「廃液処理依頼カード」の1枚目をホッチキス等で束ねます。 (回収当日受付へお持ち下さい)。2枚目は控えとして排出者で保管してください。3枚目を廃液タンクのカード入れに差し込みます。
4. 廃液回収当日
- 回収時間内に受付へ書類(「廃液回収調査票」と「廃液処理依頼カードの1枚目を束ねたもの」)をお持ち下さい。(事務受付と、センター受付があります)「廃液回収調査票」に検印が押されます。
- 検印が押された「廃液回収調査票」を係員に示し、廃液タンクの本数チェックを受けます。
- 廃液タンクを所定の位置に置きます。
- 申請した種類と本数の空廃液タンクを持ち帰ります。